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配偶者や家族を呼ぶには

金曜日はバレンタインでしたね。日本で就職が決まった外国人の方たちの中には、家族を日本に呼び寄せて一緒に生活したいと考えている方も多いのではないでしょうか。本日のブログでは家族の在留資格について書いてみようと思います。

京都・下鴨神社相生社にて

「家族滞在」

「家族滞在」は、一定の資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられた在留資格です。2019年6月時点で191,017人の方が「家族滞在」の在留資格で日本で生活しています。


「家族滞在」に該当する活動は、「外交」、「公用」、「技能実習」、「特定技能1号」、「短期滞在」、「研修」、「家族滞在」及び「特定活動」以外の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動です。


なお、「家族滞在」で在留する外国人の方の就労は認められていませんが、「資格外活動許可」を取得することで週28時間以内までアルバイトをすることが可能です。


「特定活動47号」

2019年5月に法務省告示により創設された「特定活動46号(本邦大学卒業者)」の扶養家族のための在留資格です。


<注意点>

  • 配偶者および子以外の家族は、「家族滞在」の在留資格に該当しません。本国の年老いた親を日本に呼び寄せる場合は、別の手段を取る必要があります。

  • 同性婚パートナーの場合、日本では同性婚が認められていないため「家族滞在」には該当しませんが、各当事者の本国上有効に成立した同性婚によるものは「特定活動」(告示外)に該当するとされています。


先日、就労資格証明書と認定資格証明書(家族滞在)交付申請のお手伝いをさせていただいたネパール人夫妻と一緒にお食事させていただきました。仲良しのお二人の様子を見て、こちらも幸せな気持ちになりました。


日本での就職・留学が決まり、家族を日本に呼び寄せたい方、質問があればお気軽にお問い合わせくださいね。

京都は梅の花が見頃です。

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