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留学生に就職機会の拡大

昨日付で、日本の大学または大学院を卒業・修了した留学生の就職支援を目的に法務省告示が改正されました。

日本語を勉強する留学生には尊敬の念にたえません

日本の大学や大学院を卒業または修了した留学生が日本の企業に就職する場合、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更することが一般的です。しかし、飲食店、小売店等での接客業務や製造業務等が主たるものである場合は、原則、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は認められていませんでした。今回の在留資格に係る告示改正により、日本の大学・大学院において広い知識を習得し、高い日本語能力を有する留学生については、在留資格「特定活動」により就労を認めることとされ、留学生が就職できる業種の幅が広がることになりました。


日本の大学を卒業した留学生を対象とする「特定活動」の要件は、以下の通りです。

  • 日本国内の大学や大学院を卒業または修了していること

  • 日本人と同等額以上の報酬を受けること

  • N1レベルの高い日本語能力を有していること

  • 日本の大学または大学院において習得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること


N1が要件というのは、漢字圏以外の国・地域出身の留学生にとってはハードルが高いと思いますが、日本語能力が高く、日本の文化についても理解のある留学生の日本での活躍の場を増やそうという動きはうれしいことですね。


日本での就職を希望している留学生の方、アルバイトで勤務している留学生を卒業後にフルタイムで雇用したいとお考えの経営者の方、ご質問があればお気軽に紫野行政書士事務所までお問い合わせください。

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