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外国人が日本で観光ガイドとして働く場合の在留資格は?

日本政府観光局(JNTO)によると、2018年の訪日外国人数は前年比8.7%増の3,119万人でした。2020年の東京オリンピックや2025年の大阪万博開催に向けて、今後ますます外国人観光客数が増えることが期待されています。


京都・奈良の観光地に行くと、外国語で案内をする日本人ガイドの他にも、母国語で日本の観光名所を案内する外国人ガイドの方たちを見かけます。

そこで、今日のブログでは、外国人ガイドの方の在留資格について書こうと思います。

梅雨の時期でも京都の観光地は外国人観光客と修学旅行生で大混雑です

外国人の方が観光ガイドをする場合の在留資格としては、主に次の3つのパターンが考えられると思います。

 

「技術・人文知識・国際業務」

通訳ガイド業務は、通訳や翻訳同様、「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務」として、国際業務のカテゴリーで「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請ができます。その場合、「本邦の公私の機関との契約に基づいていること」が要件になります。この「契約」には雇用のほか、委任、委託、嘱託契約も含まれますが、特定の機関(複数でも可)との継続的なものでなければなりません。(審査要領)


身分系の在留資格

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持つ方であれば、制限なく日本で就労可能なので、観光ガイドの業務をすることも可能です。


資格外活動

「留学」や「家族滞在」等の在留資格を持つ方が、資格外活動許可申請を行い、週28時間以内に限り、観光ガイド業務に携わることは可能です。

 

ちなみに、2018年1月4日の改正通訳案内士法施行前は、国家資格である通訳案内士の資格がなければ、有償で通訳案内業務を行うことは違法とされていました。しかし、法律改正により、通訳案内士の業務独占規制が廃止され、資格を有さない方も有償で通訳案内業務を行えるようになりました。


とはいえ、有資格者のみにガイドの仕事を依頼する旅行会社や、有資格者とそうでない方でガイド報酬が異なることもあるようなので、試験を受ける価値はあると思います。

(注意:日本地理や歴史、一般常識の試験言語は日本語です。)


今年度の試験の願書受付締め切りは6月24日(月)です。


日本で観光ガイドとして働きたい方でビザや在留資格について質問がある方、また、日本で旅行会社を始めたいという方の相談にものります。お気軽にご連絡ください!

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