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高度専門職ビザ

あけましておめでとうございます。

今年はおうちでのんびりお正月を過ごされた方も多かったのではないでしょうか。

昨年のこの時期、留学ビザから就労ビザへの変更についてブログを書きましたが、今年は高度専門職ビザについてお話したいと思います。

丑年の絵馬@松尾大社(2021年)

在留資格「高度専門職」とは?


 まず、在留資格「高度専門職」は、1号イ、1号ロ、1号ハおよび2号と4種類あります。

1号は、高度外国人材の専門性・活動内容によって3分類に分かれており、2号は、「高度専門職(1号)」をもって3年以上在留した高度人材外国人を対象とする在留資格です。

 これから在留資格「高度専門職」を目指す方は、ご自身の専門性・活動内容に応じて、1号イ(学術研究活動)、1号ロ(専門・技術活動)、1号ハ(経営・管理活動)のいずれかのポイント計算表をつかって点数計算してみてください。70点に達していて、疎明資料を集めることができれば、在留資格「高度専門職」の申請をすることができます。


 ポイント計算表は主に「学歴」、「職歴」、「年収」などの項目にわかれています。計算表の項目には、日本の大学・大学院を卒業していることや日本語能力も入っているので、日本の会社に就職予定の留学生の方は一度ポイントを計算してみるのがよいと思います。


なお、「高度専門職」には「最低年収要件」が定められています。年収が300万円に満たないときは、他の項目の合計が70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。

2020年6月時点で「高度専門職」の在留資格を持つ外国人数は全国で16,286人です。(写真:2020年 雪の京都)

「高度専門職」のメリット


「高度専門職」の在留資格には他の就労系在留資格と比べさまざまなメリットがあります。

  1. 5年の在留期間:高度外国人材と認められると、法律上最長の在留期間である「5年」が付与されます。

  2. 在留歴に係る永住許可要件の緩和:永住許可を受けるためには、原則、引き続き10年以上在留していることが必要です。しかし、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や、また、高度外国人材の中でもポイントが80点以上ある方であれば、高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合に永住許可の対象となります。※永住許可申請には、在留中、税金や年金を適正に支払っていることなど他の要件を満たしていることが求められます。

  3. 配偶者の就労:配偶者が「教育」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当する活動を行う際、通常求められる学歴や職歴などの要件が緩和されます。

  4. 一定の条件下での親や家事使用人の帯同

そのほか、「高度専門職」の場合、複数の在留資格にまたがるような活動ができたり、優先的に早期処理が行われたり、といった優遇措置が受けられます。


「高度専門職」の注意点


「技術・人文知識・国際業務」や「教授」、「教育」といった通常の就労系の在留資格を持つ方の場合、転職しても、引き続き在留資格で認められている業務を行うのであれば、入国管理局に所属機関に関する変更届出をするのみでよいのですが、「高度専門職」の場合は、在留資格変更許可申請を受ける必要があります。


永住許可申請への近道となる在留資格「高度専門職」。70点以上ありそうな方はぜひ検討されることをお勧めします。「高度専門職」の申請は通常の就労系在留資格と比べ提出書類が多くなります。京都で行政書士によるサポートを希望する場合はぜひお気軽に紫野行政書士事務所までお問い合わせください。

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