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「留学」から就労ビザへの在留資格変更

あけましておめでとうございます。

みなさん、良い年末年始をお過ごしになられましたでしょうか。


子年の干支絵馬@北野天満宮

日本の大学や専門学校で学ぶ留学生のみなさんの中には、4月から日本の会社で働くことが決まっている学生さんたちもたくさんいるのではないでしょうか。出入国在留管理庁によると2018年に「留学」の在留資格(いわゆるビザ)を持つ外国人の方が日本の会社等への就職を目的として行った在留資格変更許可申請に対して処分した数は30,924人で、このうち25,942人が許可されています。そのうち、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が全体の93.2%を占めています。


在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更許可については、ガイドラインが出ています。以下は、変更のための要件です。


1 本邦の公私の機関との契約に基づくものであること

「本邦の公私の機関」には、日本の法人のほか、外国の法人等も含まれます。さらに個人であっても、日本で事務所や事業所を有する場合は含まれます。

「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。また、「派遣雇用」でも申請できます。


2 自然科学または人文知識の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動であること

業務内容が、大学や専門学校で学んだことを活かせる活動である、ということですね。専門的な知識や経験を要さない、いわゆる単純労働に従事することはできません。


3 従事する業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること

出入国在留管理庁のサイトで、具体的な「許可事例」「不許可事例を確認することができます。


4 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること


その他の要件

1 素行が不良でないこと

例えば、資格外活動許可の条件に違反して、常に1週間に28時間を超えてアルバイトをしている場合は素行不良と見なされます。


2 入管法に定める届出等の義務を履行していること

日本で生活をする外国人のみなさんは、引越しをしたとき、転校したとき、転職したときなど、市区町村や出入国在留管理庁に届出をする義務があります。こういった届出をしていることが必要です。


出入国在留管理庁への提出書類は、働く会社の規模によって異なります。


そのほか、日本の大学や専門学校を卒業した留学生で、高い日本語能力を活かして接客業や製造業務に就くことが決まった方、大学卒業後も継続して起業活動や就職活動を行う予定の方は、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更することになります。


大学卒業後、継続して起業活動や就職活動をするための「特定活動」への在留資格変更許可申請には、大学による推薦状が必要になってきますので、所属大学によくご確認ください。


春には、日本で働くことに関心がある京都で学ぶ留学生のみなさんとの勉強会を計画中です。詳細が決まりましたらウェブサイトでも案内しますね。


日本で就職予定の留学生のみなさん、4月から留学生を新入社員として受け入れる会社の方でビザや在留資格の手続きでお困りのことがあれば、入管業務に特化した紫野行政書士事務所までお気軽にご連絡くださいね。

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